NEW県教委交渉 労働安全衛生体制 「とちぎ未来開拓プログラム」関連 リフレッシュ休暇:他県との比較
65歳定年制 労働協約締結権 労働条件改善

全栃木教職員組合2019年度人事委員会要求書

人事委員会勧告に対する全栃木教職員組合の要求と対応
(2014.12.10)

○12月10日教職員課から人事委員会勧告の取り扱いについて、職員団体に提案がありました。提案は以下のとおり。
1.給与制度の総合的見直しに係る人事委員会への確認
  H26年10月の人事委員会勧告の人事委員会委員長談話において、「給与制度の総合的見直しについて、引き続き十分な検討を行っていく」と していることから、知事部局とも調整しながら、改めてその旨確認する。
2.四輪自動車使用者に係る通勤手当の改正
  算定基礎数値を見直し、来年1月1日から増額改正する。
3.高速通勤者(ETC利用者)に係る通勤手当の改正
  算定検査式を見直し、来年1月1日から増額改正する。
※教員の特殊業務手当の増額と特別支援学校教員・学級担任の調整額減額は来年1月1日から実施する。
上記の提案に対し全栃木教職員組合は、県教委が「勤務のあり方については問題意識をもっている。今後とも研究していきたい」との回答を確認し、県教委の提案を認めることとしました。



○10月14日の人事委員会勧告、10月22日に示された教員の特殊業務手当引き上げや特別支援学校教員・特別支援学級担任の調整額引き下げなどの提案に対し、全栃木教職員組合は下記のことを11月6日、県知事と県教育委員会に要求しました。11日には県教育委員会と交渉が行われます。
1.賃上げ勧告に基づいた月例給や特別給、諸手当の引き上げを実施すること。
2.「給与制度の総合的見直し」は行なわないこと。
3.教員特殊業務手当は提案どおり引き上げること。
4.給料の調整額の引き下げを行なわないこと。




                                                                            2014年6月23日

栃木県人事委員会 様

                                            全栃木教職員組合執行委員長

           教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書

 教職員の労働条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
 賃金決定ルールに基づかない賃金カットがようやく終了しました。しかし、人事院は「給与制度の総合的見直し」よる賃金引き下げを提案してきています。これは労働基本権の代償措置である人事院勧告制度自体を否定するものであり、私たちは認めることはできません。貴委員会が人事院と同様の姿勢をとらないよう強く求めます。
 ところで、足利銀行による2014年夏の「ボーナス」調査は、「平均額は13年夏より4.9%増えると予想し」、「平均額は約33万8400円」、「業種全体での平均支給月数は1.47カ月分で、0.07カ月分増える見通し」としています。(『日本経済新聞』web刊 2014年5月30日付 http://www.nikkei.com/article/DGXNZO71983000Z20C14A5L60000/)支給月数については、冬の月数が示されていないので一概に判断はできませんが、夏については支給額が増えていることは確かなことであり、こうした民間の状況を踏まえた賃金全体の増額を私たちは強く求めます。
 教職員の長時間過密労働解消について毎年求めてきました。県教委としても2度の教職員の勤務実態調査を行い、その調査結果でも私たちの主張が裏付けられたと考えています。にもかかわらず貴委員会の報告には、残念ながら一度も教職員の実態やその改善に向けた方策が示されたことはありません。「職員」で多数を占めるのが教職員です。ぜひ多数の「職員」の実態を踏まえた報告を示してください。
 公務員が健康で、誇りを持って日々の仕事を行っていく、このために貴委員会が果たすべき役割は重要であり、教職員も期待しています。下記のことがらを実現されますよう強く要求します。

                     記
  
1.教員の地位に関する勧告、教育基本法等に基づき、教職員の士気を高め、教職員の生活改善ができるような賃金とすること。そのために  常勤の教職員の賃金を平均1万6000円以上引き上げること。
2.賃金、諸手当の削減を行わないこと。
3.55歳以上の昇給を行うこと。号給の「足伸ばし」を行うこと。
4.「教職員評価」による査定昇給は行わないこと。
5.勤務時間管理を使用者の責任で行わせて、教職員の長時間過密労働を解消させること。
6.宿泊的行事や部活動も含めた勤務時間の割り振り変更を行わせること。
7.県立学校の休憩時間の運用について、違法な運用については早急な是正を求めること。
8.実効ある勤務時間の縮減策を、教職員も含めて策定すること。
9.パワーハラスメントをなくすための施策を講じること。
10.労働基準法第15条に基づく労働条件の明示を行うよう、またその条件に基づいた勤務とするよう任命権者、服務監督権者に徹底させるこ と。
11.雇用形態に関わらず、採用時検診を事業者の責任で行わせること。自費負担による健康診断書の提出を求めないよう県教育委員会に強く 働きかけること。
12.市町教委に対して実効ある労働安全衛生体制を早急に確立するよう働きかけること。
13.臨時・非常勤教職員の賃金改善を行うこと。臨時教員の2級適用、前歴換算の改善、最高号給の引き上げを行うこと。時間講師の授業時 間単価も3,000円以上に引き上げること。
14.定年後の雇用を保障するともに、多様な働き方を認めること。定数からは除外すること。
15.教員採用試験の受験年齢制限を撤廃させること。
16.人事委員会の開催日時や議事録をHP上で公開すること。
                                                          以  上



                                              2012年8月22日

栃木県人事委員会 様

                                          全栃木教職員組合執行委員長 

教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書

 教職員の労働条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
 8月8日人事院は国家公務員の給与に関する報告と勧告を行いました。勧告は給与水準や一時金の支給月数などを据え置きましたが、これはいわゆる「賃下げ法」による平均7.8%の賃下げが行われていることによるものです。勧告制度を無視した賃下げは公務員の労働基本権を二重に踏みにじるものであり、私たちは認めることはできません。
 にもかかわらず、「特例措置」として賃下げされた国家公務員の賃金水準は地方公務員にも重大な影響を与えることは必至です。「とちぎ未来開拓プログラム」による5%の賃金カットが来年度末で終了することになっていますが、この賃金カットに引き続いて国家公務員並の賃金カットが継続されるなら、現場の士気は今以上に低下することは明らかです。カット前の賃金に戻すこと、これは使用者や人事委員会として当然行うべき責務であると私たちは信じています。
 退職手当の大幅な削減も、職員の将来の生活設計を大きく狂わせます。「注意力のすべてをその職責遂行のために用い」ることがなされる環境づくりが、今こそ強く求められています。
 貴委員会が私たちの切実な要求に耳を傾け、下記のことについて実現されるよう強く要求します。
 
                           記

1.人事院勧告に追随することなく、賃金改善を行うこと。
2.6月22日に提出した私たちの要求を実現すること。
                                                    以  上



                                              2012年6月22日

栃木県人事委員会 様

                                        全栃木教職員組合執行委員長 

                 教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書

 教職員の労働条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
 「とちぎ未来開拓プログラム」の実施に伴う5%の賃金カットも最終年度となりました。しかし、国家公務員に対する「賃金決定ルール」を無視した賃下げがこの4月より実施されています。この賃下げが地方公務員に影響を与えることは必至であり、これでは私たちの生活基盤も突き崩すものとなり、断じて認めることはできません。
 問題は賃下げだけではありません。定年延長は「再任用」とされ、61歳からの雇用は不安定なものとされます。また、退職手当も約400万円の減額も検討されています。年金制度についても「一体化」の名の下に支給額が減らされます。これだけの労働条件悪化が行われ、「人事評価」で互いが競わされて、士気が高まるわけがありません。
 私たちが毎回指摘した教職員の長時間労働については、この3月にまとめられた県教育委員会の「教員の多忙感に関するアンケート調査(検証)報告書」でも明らかにされました。重要なことは前回09年の調査に比べ、「多忙感」を感じている教職員の割合が「微増」していることです。この問題を解決するため、私たちは毎年貴委員会からも積極的な対応を行うよう強く求めてきましたが、私たちの思いは受け入れられませんでした。
 職員が誇りを持って日々の仕事を行っていく、このために貴委員会が果たすべく役割はこれまでにもまして重要であると考えます。下記のことがらを実現されますよう強く要求します。



1.士気を高め、教職員の生活改善ができるよう、すべての教職員の賃金を平均1万円以上引き上げること。
2.賃金決定ルールを守り、「とちぎ未来開拓プログラム」による賃金カットを今年度限りで廃止させること。
3.国追随の賃金、諸手当削減を行わないこと。
4.号給の「足伸ばし」を行うこと。
5.「教職員評価」による査定昇給は行わないこと。
6.教職員の長時間過密労働を解消させること。そのために勤務時間管理を使用者の責任で行わせること。
7.宿泊的行事や部活動も含めた勤務時間の割り振り変更を行うこと。
8.県立学校の休憩時間の運用について、違法な運用については早急な是正を求めること。
9.実効ある勤務時間の縮減策を、教職員も含めて策定すること。
10.労働基準法第15条に基づく労働条件の明示を行うよう、またその条件に基づいた勤務とするよう任命権者、服務監督権者に徹底させること。
11.雇用形態に関わらず、採用時検診を事業者の責任で行わせること。採用試験時に健康診断書の提出を求めないよう県教育委員会に強く働きかけること。
12.市町教委に対して実効ある労働安全衛生体制を早急に確立するよう働きかけること。
13.臨時・非常勤教職員の賃金改善を行うこと。時間講師の授業時間単価も3,000以上に引き上げること。
14.定年後の雇用を保障するともに、多様な働き方を認めること。定数からは除外すること。
15.教員採用試験の受験年齢制限を撤廃させること。
16.人事委員会の開催日時や議事録をHP上で公開すること。
 



2011年人事委員会勧告

人事委員会(2010年)勧告に基づく賃金の引き下げが行われることになりました。ただし、持ち家に対する住居手当廃止については「経過措置」があります。
2011年度は3900円が3500円、2012年度は3000円、2013年度は2000円、2014年度は1000円、2015年度には廃止
になります。また、通勤手当の一定の改善がなされます。
なお、人事委員会勧告に基づく労働条件の改定については、栃木県の場合には県職員労働組合のみがその交渉の当事者になっていて、教職員組合はその交渉には参加していません。「とちぎ未来開拓プログラム」による5%賃金削減提案についてのみ、賃金に直接関わる交渉(教育次長交渉と県知事交渉)が行われました。なお、この交渉を行うことを強く求めたのは私たち全栃木教職員組合でした



(週休日の振替等)
第三条 条例第五条の教育委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。
「八週間後」→「16週間後」に「改正」(平成22年12月21日)施行は平成23年4月1日




2010年8月30日付 栃木県人事委員会宛「教職員の賃金と労働条件の改善に関わる要求書」

 教職員の労働条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
 人事院は10日に一般職国家公務員の給与等の勧告と報告をおこないました。賃金に関しては、民間との較差が「マイナス0.19%、マイナス757 円」であったとして、中高齢層(40歳台以上)が受ける俸給月額を平均で0.1%引下げる改定に踏み切ったうえ、一時金も昨年に引き続き0.2月引下げるとする勧告をおこないました。また、55 歳を超える者であってかつ行政職(一)6 級以上の職員の賃金を1.5%一律削減することも勧告に盛り込みました。この勧告が実施された場合、平均で9.4万円の賃下げとなります。一時金については2年連続の大幅削減であり、年間3.95月というのは、今から47年前の1963年の水準です。2年間で合計0.55月分の一時金削減は、公務員労働者の生活設計に重大な支障をもたらすものでり、私たちはこのような賃金削減を認めることはできません。
 私たちの賃金や労働条件に関わる要求は、5月21日に提出した文書のとおりです。この文書での要求実現を基本として、下記についても実現されることを強く求めます。 

                                         記

1.職員や関連労働者の生活を守り、「全体の奉仕者」として職務に専念できるよう、人事院 の勧告に追随することなく、生活に見合った賃金・労働条件の改善・充実をはかってくださ い。55歳以上の賃金を低率で減額することを行わないでください。
2.賃金決定ルールに基づかない「とちぎ未来開拓プログラム」による給与月額の5%カット については、これをやめるよう勧告してください。
3.「パワー・ハラスメント防止指針」を策定してください。


看護休暇の改善や介護のための短期休暇が新設されました。 2010年6月30日施行
○職員の一時休業 配偶者が専業主婦(夫)であっても、育児休業を取得できる。
○子の看護休暇 中学校就学前の子の場合年5日、小学校就学前の子が2人以上であれば年10日取得できる。予防接種や健康診断受診でも取得可。
○介護のために短期休暇 要介護状態の対象家族(2週間以上日常生活に支障がある場合)が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可。
 


2010年5月21日付

栃木県人事委員会に対する「教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書」

 教職員の労働条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
 この4月から「とちぎ未来開拓プログラム」の実施に伴う5%の賃金カットが実施されています。この措置について、私たちは県当局との交渉では、賃金決定ルールを踏みにじるものとして強く反対の意思表明を行いました。教職員に対しては、教員特別手当の減額や特別支援学校教員及び特別支援学級担任に対する調整額も調整数が減らされ、来年1月にはさらなる減額も予算措置されています。もはや教員に対する賃金に対する優位性は失われるばかりです。
 一方1日の勤務時間は15分短縮されましたが、業務量の縮減が不十分なため、「時間外労働が15分伸びただけ」と学校現場では不満も渦巻いています。このような状況は「不法状態」ともいうべきであり、この状況の解決は使用者たる県教委や地教委、労働基準監督権を行使する人事委員会が積極的にあたるべきです。 
 公務員労働者が安心して、日々の勤務にその能力を十分に発揮できる労働条件の実現を私たちは望んでいます。下記のことがらを実現されますよう強く要求します。

                                   記

1.士気を高め、教職員の生活改善ができるよう、すべての教職員の賃金を平均1万円以上引き上げること。
2.賃金決定ルールを守り、「とちぎ未来開拓プログラム」による賃金カットを廃止させること。
3.調査対象企業を従来どおり規模に戻すこと。
4.国追随の教員特別手当や調整額の削減を行わないこと。
5.号給の「足伸ばし」を行うこと。
6.「教職員評価」による査定昇給は行わないこと。
7.教職員の長時間過密労働を解消させること。そのために勤務時間管理を使用者の責任で行わせること。
8.宿泊的行事や部活動も含めた勤務時間の割り振り変更を行うこと。
9.県立学校の休憩時間の運用について、違法な運用については早急な是正を求めること。
10.実効ある勤務時間の縮減策を、教職員も含めて策定すること。
11.労働基準法第15条に基づく労働条件の明示を行うよう、またその条件に基づいた勤務とするよう任命権者、服務監督権者に徹底させること。
12.雇用形態に関わらず、採用時検診を事業者の責任で行わせること。採用試験時に健康診断書の提出を求めないよう県教育委員会に強く働きかけること。
13.市町教委に対して実効ある労働安全衛生体制を早急に確立するよう働きかけること。
14.臨時・非常勤教職員の賃金改善を行うこと。時間講師の授業時間単価も3,000以上に引き上げること。
15.65歳定年制について、多様な働き方を保障するともに、定数からは除外すること。
16.人事委員会の開催日時や議事録をHP上で公開すること。


勤務時間は7時間45分に
 
2010年4月1日から勤務時間は7時間45分になります。勤務時間をどのように短縮するか、労使双方の知恵を結集して決定するべきです。この勤務時間短縮を契機に、労働安全衛生体制を実効あるものにしましょう。


永年勤続者に休暇取得を勧める教育長名文書
休むためには、校長のリーダーシップも求められます。この文書の内容が、該当職場で示されていますか?


                                               教職234号
                                               平成17年11月1日

関係学校長 様

                                            栃木県教育委員会教育長

              平成17年度栃木県公立学校教職員永年勤続者の表彰
              及び年次休暇の取得促進について

 <前略>また、貴職におかれましては、この表彰の趣旨をご理解いただき、教職員の理解と協力を得て、表彰式の前後に、受彰者が連続して休暇を取得し、心身のリフレッシュ等ができるよう配慮願います。


http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000601250002 から 「asahi.com 栃木」

永年勤続旅行券を廃止/県 2006年01月26日

 永年勤続職員に公費で支給している旅行券(2〜3万円分)について県は、来年度から廃止する方針を決めた。「社会情勢と県財政を考慮した」(県人事課)という。今年度は、計3971万円が支出された。

 旅行券の支給は、知事部局、県教育委員会、県警本部の職員、教員、警察官が対象。

 県人事課など各担当課によると、旅行券は毎年秋、勤続20年、30年を迎えた職員らに記念品として贈られている。20年には2万円分、30年には3万円分が渡される。記念品が旅行券となったのは82年からで、それまでは銀杯などだった。

 今年度は、2万円分の旅行券が計940人、(知事部局222人、県教委661人、県警57人)、3万円分が計697人(同104人、440人、153人)に配られた。

 各担当課によると、永年勤続の表彰制度は、知事部局では、1960年にできた。県警では、昭和20(1945)年代からあるという。

 県人事課は、表彰制度自体の見直しを検討中で、3月末までに結論を出す予定だ。


http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000601300001から「asahi.com 栃木」

県、互助団体補助見直し/2006年01月31日

県は来年度から、県職員らの互助団体への公費補助を見直す。祝い金、見舞金などへの援助をやめ、04年度比で1億6千万円の節減となる見通し。一方、観光旅行、スポーツ観戦ツアーなどへの扶助は存続させる方針だ。(中川壮)

県職員らの互助団体は、知事部局、県教育委員会、県警本部ごとに一つずつ全部で三つある=表。県は、職員の掛け金総額と同額を各団体へ補助しており、04年度は計6億5059万円が支出された。
 県職員厚生課など各担当課によると、来年度からは原則として、(1)人間ドック受診など健康管理についての事業は「公費だけで負担」(2)レクリエーションや施設使用料の助成など福利厚生についての事業は「公費と掛け金と半々で負担」(3)祝い金や医療費補助など給付金については「掛け金だけで負担」とする。
 この区分に従って金額を積み上げたところ、来年度の公費負担は04年度より、県職員の互助団体では約7千万円、教員の互助団体では約9千万円減った。

これまでは、県職員の互助団体ではほとんどの事業で、教員の互助団体ではすべての事業で、事業別の負担割合は設定されていなかった。
 見直しについて、県職員労働組合の後藤雅之副委員長は「負担割合が適正に整理された。減ることについてはやむを得ない」。県内の公立小中学校の教職員でつくる県教職員協議会の平石守事務局長は「見直しはやむを得ない。事業費が減っても、中身については充実させて欲しい」と話している。

福利厚生事業として互助団体が企画する観光旅行やスポーツ観戦への公費補助は、来年度も存続される。
 04年度の決算書と各担当課によると、県職員の互助団体では04年度、「旅行事業」に766万円が支出された。沖縄・石垣島や札幌への旅行、東京へのプロ野球やJリーグ観戦、ミュージカル観劇ツアーなどが催された。05年度は700万円が予算計上されており、その75%が県負担分となる見通しだという。
 教員の互助団体は、04年度、「体験ツアー」を年に6回ほど企画。04年度は、山形県でのサクランボ狩りや房総半島での潮干狩りなどが開かれた。それとは別に、福島・磐梯高原でのスキー教室ツアーも企画された。
 担当課によると、警察官の互助団体が手がける福利厚生事業には、旅行はないという。

旅行事業への交付負担が来年度も存続することについて、県職員労組の後藤副委員長は「福利厚生として必要な事業で、適正だと考える」。県教職員協議会の平石事務局長は「スポーツ観戦や観劇は、厚生面だけでなく、部活動などの職務のプラスになる。(潮干狩りなどは)地域の風土を知るのに役に立つ」と話している。

 職員の互助団体への公費負担については、財政難や厚遇批判などを背景に、全国各地で見直しが進んでいる。
 県債残高が1兆円を超える島根県は今年度から、すべての互助団体への補助を廃止し、2億5千万円を節減。香川県も今年度途中に廃止を決め、約2億7千万円を浮かせた。宮城県は01年度から、千葉県は04年度から、それぞれ全廃している。和歌山県は来年度から、県職員の互助団体への補助をやめる。
 栃木県の今回の見直しは、大阪市の職員厚遇問題などを受け、福田富一知事が昨年3月に記者会見で表明していた。