全栃木教職員組合2022年度県教委交渉

全栃木教職員組合2021年度県教委交渉

全栃木教職員組合2020年春闘要求書

全栃木教職員組合2019年度県教委交渉

全栃木教職員組合2018年度県教委交渉

全栃木教職員組合2017年度県教委交渉

全栃木教職員組合2016年度県教委交渉

全栃木教職員組合2015年度県教委交渉

全栃木教職員組合2014年度県教委交渉

全栃木教職員組合2013年度県教委交渉

全栃木教職員組合 2012年度 栃 木 県 教 育 委 員 会 交 渉 (確認事項)

交渉事項
1.「副校長」、「指導教諭」などの新たな職を導入しないこと。「主幹教諭」の配置について廃止も含めた再検討を行うこと。
2.「全国学力調査」を廃止するよう国に求めること。また競争的な教育にならないよう県教育委員会として十分な配慮を行うこと。
3.教員免許の更新制について
 (1)制度の廃止を国に求めること。
 (2)「更新講習」については、教職員の本務遂行に関わる問題として、講習参加者に対する配慮を行うこと。
4.教職員の生活改善及び士気の向上につながる賃金等の改善を行うよう、関係当局に強く働きかけること。諸手当の削減を行わないこと。
5.教職員評価について
 (1)「CEART勧告」を尊重し、廃止も視野に入れた協議を組合と行うこと。賃金リンクは行わないこと。
 (2)評価にあたっては、目的や趣旨に則り、公平、公正並びに被評価者が納得できるような評価とすること。
 (3)教職員評価や表彰などによる、報償的な人事や研修を行わないこと。
 (4)臨時的任用者に対して実施しないこと。
6.公平な昇任を行うこと。指導主事などの登用制度を設けること。
7.人事異動について
 (1)希望と納得の原則に基づく民主的な人事を推進すること。再任用者に対しても同様の配慮を行うこと。
 (2)異動先も含めた異動情報を本人に適宜知らせて合意を得るようにすること。小中学校教職員に対して、内々示で転出先の校名を伝えること。
8.教員採用試験について
 (1)受験年齢を引き上げること。
 (2)臨時、非常勤教員の負担とならない採用試験制度にすること。1次試験は1日で行うこと。適性検査を行わないこと。
 (3)臨時、非常勤教員経験を考慮した採用試験にすること。1次試験合格者については、翌年度以降の1次試験を免除すること。
9.臨時、非常勤教員の待遇改善について
 (1)常勤の臨時教員の職名を教諭、給与は2級を適用するとともに最高号給を引き上げること。このことについて文科省の方針を確認すること。
 (2)労働基準法第15条に基づく労働契約書を手交するとともに、法規や規則に基づいた労働条件を守ること。
 (3)任用期間が1年に満たない場合でも前歴換算を行うこと。
 (4)恣意的な「雇い止め」を行わないこと。
 (5)3月31日だけ任用が切れる場合には、健康保険や厚生年金加入を継続すること。
 (6)県立学校の産前・産後休暇補充には、常勤の教員を配置すること。
 (7)新規採用者も含め、労働安全衛生法に則り公費で採用時の健康診断を行うこと。


10.長時間過密労働をなくすために
 (1)長時間過密労働を解消すること。管理職が勤務実態を把握し、勤務時間割り振り変更簿などを作成して、週38時間45分勤務を実現すること。
 (2)宿泊行事などについては、1泊につき半日程度の振替休日を認めること。
 (3)高校入試に関わる業務で、教員に対して過重な負担をさせないこと。
 (4)休憩時間を確保すること。県立学校の運用実態を調査し、違法状態は早急に解消すること。
11.傷病休暇及び生理休暇取得をすすめること。
12.福利厚生制度の充実を図るとともに、共済組合施設を利用しやすい制度とすること。
13.節目検診の本人負担をなくすこと。希望する人間ドックなどを全教職員に保障するとともに、検査項目を充実させること。
14.パワーハラスメントなどをなくすとともに、精神疾患をなくす施策を講じること。
15.教職員を増やし、小学校や高等学校でも少人数学級をすすめること。中学・高校での教育活動や校務分掌に支障をきたさないよう、教科教員・図書館の司書の適正な配置を行うこと。
16.特別支援学校の教員配置を適正なものにすること。
17.被災した校舎などを早急に復旧させ、放射性物質の除去を進め安全な教育環境を確保すること。放射線から健康および生命を守る学習と実践教育を推進すること。
18.「事務所衛生基準規則」や、文部科学省「学校における環境衛生管理の徹底について(通知)」にもとづいた教育・執務環境を実現すること。安全衛生委員会で決定した施設の修繕 などについて、十分な予算措置を行って早急に実現すること。
19.総括安全衛生委員会を毎月開催し、決定事項を確実に実施するともに、全教職員への広報を行うこと。
20.市町教育委員会に対し、労働安全衛生体制を早急に確立するよう働きかけること。
21.不当労働行為を行わないこと。
22.1回目の本交渉でも適宜回答を行うこと。

以上の内容で交渉を行うことを確認し、文書での回答を要求します。



2010年度 栃 木 県 教 育 委 員 会 交 渉・交 渉 事 項



交渉事項
1.「副校長」、「指導教諭」などの新たな職を導入しないこと。「主幹教諭」の配置について、 廃止も含めた再検討を行うこと。

2.「全国学力調査」を廃止するよう国に求めること。また競争的な教育にならないよう県教 育委員会として今後も十分な配慮を行うこと。

3.教員免許の更新制について、
 (1)制度の廃止を国に求めること。
 (2)「更新講習」については、教職員の本務遂行に関わる問題として、講習参加者に対する配慮を行うこと。

4.教職員の生活改善及び士気の向上につながる賃金・手当等の改善を行うよう、関係当局に強く働きかけること。諸手当の削減を行わないこと。

5.教職員評価について、
 (1)「CEART勧告」を尊重し、廃止も視野に入れた協議を組合と行うこと。賃金リンクは行わないこと。
 (2)評価にあたっては、目的や趣旨に則り、公平、公正並びに被評価者が納得できるような評価とすること。
 (3)教職員評価や表彰などによる報償的な人事や研修を行わないこと。

6.公平な昇任を行うこと。管理職や「主幹教諭」試験の問題を公開すること。

7.人事異動について
 (1)希望と納得の原則に基づく民主的な人事を推進すること。再任用者に対しても同様の配慮を行うこと。
 (2)異動情報を本人に適宜知らせ、異動者との合意を得るようにすること。

8.教員採用試験について、
 (1)受験年齢を引き上げること。
 (2)臨時、非常勤教員の負担とならない採用試験制度にすること。1次試験は1日で行うこと。適性検査を行わないこと。
 (3)1次試験合格者については、翌年度以降の1次試験を免除すること。
 (4)2次試験時に健康診断結果を求めないこと。

9.臨時、非常勤教員の待遇改善について
 (1)常勤の臨時教員の職名を教諭、給与は2級を適用するとともに最高号給を引き上げること。
 (2)労働基準法第15条に基づく労働契約書を手交するとともに、法規や規則に基づいた労働条件を守ること。
 (3)任用期間が1年に満たない場合でも、前歴換算を行うこと。
 (4)恣意的な任用を行わないこと。任用継続希望者に対しては任用を確保すること。
 (5)3月31日だけ任用が切れる場合には、健康保険や厚生年金加入を継続すること。
 (6)県立高等学校の産前・産後休暇補充には常勤の教員を配置すること。
 (7)臨時採用者の産前・産後休暇取得については、代替者を配置すること。
 (8)新規採用者も含め、採用時の健康診断を行うこと。
(9)非常勤講師に対して試験の作成・採点、評定に要した時間に対しても報酬を支給すること。

10.長時間過密労働をなくすために
 (1)「多忙感」解消に向けた諸施策を早急に行うこと。管理職が勤務実態を把握し、勤務時間割り振り変更簿などを作成して、実効ある超過勤務縮減を実現すること。
 (2)宿泊行事などについては、1泊につき半日程度の振替休日を認めること
 (3)休憩時間を確保すること。県立学校の運用実態を調査し、違法状態があれば適正に運用するよう強く指導すること。是正されない場合は労働基準法違反として、懲戒の対象   とすること。

11.福利厚生制度の充実を図ること。日帰り人間ドックを全教職員に無料で保障すること。節目検診の自己負担をなくすこと。

12.教職員を増やし、小学校や高等学校でも少人数学級をすすめること。教育活動や校務分掌に支障をきたさないよう教科等の人員配置を行うこと。再任用者を定数から除外できるよう、 文科省等に働きかけること。
 
13.厚生労働省「快適職場指針」や、文部科学省「学校における環境衛生管理の徹底について(通知)」にもとづいた教育・執務環境を実現すること。

14.総括安全衛生委員会の開催回数や議事などの広報については、法令に基づいたものにすること。安全衛生委員会で決定した施設の修繕などについて十分な予算措置を行うこと。

15.パワー・ハラスメント防止指針を策定すること。

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