臨時・非常勤教員の労働条件(2019年度)
◆講師、助教諭、養護助教諭
○賃金の上限  義務制 1級77号 278300円 県立1級77号280200円
○退職手当 6〜12月 0.5022月分
○前年度(12月から3月)までの勤務の夏季一時金 加算する
○産休取得 不可 代替 なし
○病休取得 不可 代替 なし
○任用期間 4月1日〜3月30日

◆非常勤講師
○時間単価 2620円 ※時数には準備や片付け時間をふくむ。授業ができなかった場合は無給。
○通勤費用 ある
○一時金・退職金 なし
○年次有給休暇 法定
○その他の「有給休暇」:公民権行使  その他の休暇は無給
○健康診断 県立は自己負担 義務制は設置者負担



○異なる県立学校、異なる教育事務所管内の小中学校に継続して任用される臨時教職員の社会保険加入が継続されます(2018年3月)。

○臨時採用者の年次有給休暇の繰り越しが認められました(2016年3月)。

○臨時採用者の社会保険加入が継続されます(2014年3月20日)。文書はこちら。

採用時の健康診断は事業者の負担で!

教職員の採用・任用に関わる要請書

 民主教育の発展と教育条件整備に対するご尽力に敬意を表します。
ご存じのように、労働安全衛生規則(厚生労働省令)第43条では「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」としています。この健康診断結果は当該労働者の「基礎的データ」となるものであり、その後の健康管理を行っていく上からも重要な役割を果たすものです。
 にもかかわらず、貴委員会は採用試験二次試験時に健康診断書の提出を義務づけているだけでなく、臨時的採用の教員についても自費による健康診断と診断書の提出を義務づけています。これらのことは先に示した労働安全衛生規則に反しており、直ちに是正すべきです。
貴職が労働関連諸法規を遵守され、採用者に対しては事業者である教育委員会の負担で健康診断を行うことを強く要請します。
(2011年2月28日 栃木県労連議長、全教栃木執行委員長の連名で提出)


1年に達しない勤務にも前歴の換算を!

 教員の給与の決定は学歴やその職に就く前の職歴などを考慮して決定されています。初任給も学歴ごとに定められています。採用されて「良好な成績」で勤務すれば、翌年の給与は4号給昇給することになっています。
 しかしながら、臨時教員として内地留学補充のための6月勤務など勤務期間が1年に満たない場合は、その勤務が昇給に全く換算されていません。全栃木教職員組合は3月で1号、半年で2号というように、1年に満たない勤務期間でも次期の昇給に反映させるよう要求しています。
(2010/11/20)

各教育事務所の「臨時採用教職員の募集について」の統一を求めてきました。

 全栃木教職員組合は臨時・非常勤教員の公平な任用を県教委に求めてきました。その一環として、各教育事務所でまちまちだった「臨時採用教員募集」について、統一するように求めてきました。
 県教委は全教育事務所の募集要項を統一することを、昨年度末全栃木教職員組合との懇談で明言し、全事務所の要項が統一されました。


県立高校の産前・産後代替には常勤教員を!
 
 全栃木教職員組合は高校の産休や育休の代替教員に、常勤教員を配置するように求めてきました。この要求に対して、県教委は育休代替者が産前休暇代替対象になった際には、そのまま常勤教員として勤務させることを認めました。
 しかし、依然として産前・産後代替に対しては非常勤教員を配置しています。このような配置は全国的にも「珍しい」ので、常勤教員を配置するよう交渉で粘り強く求めています。


2009年3月27日付

栃木県教育委員会
 教育長 須 藤  稔 様

                                                         栃木県労働組合総連合議長 
                                                         全栃木教職員組合執行委員長  

                     臨時、非常勤教職員の雇用継続と公平な任用を求める要請書

 民主教育の発展と教育条件整備に対するご尽力に敬意を表します。
 ご承知のように、昨年末から雇用契約途中での解雇やいわゆる「派遣切り」が社会的な問題になりました。栃木県でも、いすゞ自動車やキャノンで働いていた派遣労働者たちが解雇の撤回と雇用の継続を求めて、私たち県労連の組合に結集して闘っています。
 非正規労働者は民間企業だけでなく、公務の職場でも増え続けてきました。学校にも臨時、非常勤教職員が多数勤務し、これらの教職員も栃木の教育の一翼を担っています。子どもや保護者からも信頼され、長年にわたって雇用されてきた教職員も少なからずいます。こうした教職員の存在は子どもたちにとっても重要な教育条件でもあります。
 そんな教職員に対し、雇用の打ち切りが行われていることは残念でなりません。有期の雇用であっても、それぞれの教職員には大切な家庭生活があり、その生活を支える大切な収入源を奪うことは許されないことだと思います。民間企業であれ公務の職場であれ、働く人たちの生活を脅かす雇用打ち切りには断固反対します。
 多くの教職員が休憩時間も保障されず、過労死ラインを越える長時間労働を余儀なくされています。こうした労働条件を早急に改善することを強く望みますが、そのためにも多くの教職員を学校に配置すべきですし、その中で身分の不安定な臨時、非常勤という雇用もなくしていくべきです。
 県教育委員会として、栃木の教育の発展に尽くしてきたすべての教職員の雇用と生活を守られますよう強く要請します。
                                                                         以  上


市町採用非常勤講師に有給休暇を認めさせました
 多くの市町が非常勤講師を配置し始めた2005年頃、全栃木教職員組合は各市町の労働条件を調査しました。その調査の中で、労働基準法で当然与えるべき有給休暇を与えていない市町があることが判明しました。
 この調査結果をHPに掲載したところ、「下野新聞」が取り上げ、右のような記事を書いてくれました。
 この記事がきっかけになり、すべての市町で有給休暇取得が認められるようになりました。また、社会保険加入なども認められるようになりました。